いまだに良く見かける2人乗り。
非常に危険です。
並進や夜間の無灯火運転もとても危険です。
なにげなくやっているそれらの行為は立派な法律違反となっているのはご存知でしょうか。
そんな自転車に関する法律の一部をご紹介いたします。
■信号に従う義務
道路を通行する場合、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号に従わなくてはならない。
この場合の信号とは、原則として対面する信号機の信号をいいます。
また、人の形の記号のある信号に「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合には、自転車もこの信号に従わなければならない。
- ・根拠規定…道交法第7条
- 道交法第119条第1項第1号の2
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■二人乗りの禁止
16歳以上の者が安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人をのせているとき、または4歳未満の幼児を背負いひも等でしばっているときはかまわないが、バランスを失うおそれがあるので注意しましょう。
それ以外の場合の二人乗りは禁止する。
- ・根拠規定…道交法第57条第2項
- 道交法第121条第1項第7号
2万円以下の罰金又は科料
■点灯義務
夜間、道路では前照灯をつけなければならない。(前照灯=ライト)
- ・根拠規定…道交法第52条第1項
- 道路交通法施行令18条
道路交通法第120条第1項第5号
5万円以下の罰金
